2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
行政法の宇賀先生、紹介されていますが、何が政令で認められるのか、何が法律で規定すべきかということにおいて、本質的決定は議会自ら下すべきであると、このような重要事項留保説というのを紹介されているんですね。 このケースに当てはめて考えますと、私やっぱり、二百十万円の方々が窓口二割負担、二倍になって、百九十万円の方々は一割負担であるということは、本質的な決定だと思います。
行政法の宇賀先生、紹介されていますが、何が政令で認められるのか、何が法律で規定すべきかということにおいて、本質的決定は議会自ら下すべきであると、このような重要事項留保説というのを紹介されているんですね。 このケースに当てはめて考えますと、私やっぱり、二百十万円の方々が窓口二割負担、二倍になって、百九十万円の方々は一割負担であるということは、本質的な決定だと思います。
したがって、死刑と現行の無期懲役というのは、本質的、決定的な差があるわけでございます。隣接した刑であるにもかかわらず、実質的には天と地ほどの乖離がある、ここに一番の問題があると思っております。 しかも、死刑になる事案と無期懲役になる事案とでは、言わば紙一重のケースが多いというのが現状でございます。一審、二審あるいは上告審の間で、死刑判決、無期判決の判断が揺れ動くこともまれではございません。